【遺言・相続】【遺産分割協議・不動産はどう分ける?】

相続トラブルの起きやすいケースでよくあげられるのが、財産のほとんどが不動産とわずかな預貯金の場合だ。

預貯金は単純に分割できるが、不動産はそう簡単にはいかない。

例えば、両親と姉と妹の4人家族の場合で考えてみよう。

父は10年前に他界。一次相続で母がすべての財産を相続し、住み慣れた持ち家に住んでいる。

持ち家の推定価格は5000万円といったところだ。

姉は年収3000万の夫と持ち家で暮らし、妹は年収500万の夫と賃貸マンション暮らし。

二次相続について、そろそろ考えなくてはならない時期になっている。

ここで頭を悩ますのが姉、、、

母が亡くなった時のことを考えると、主な財産は不動産の5000万円。

姉の法定相続分は2分の1の2500万、妹の法定相続分も2500万だ。

しかし、不動産を分けるにはどうしたらいいのだろう?

ここで、不動産の分割方法には4種類ある。

1,現物分割

  その名の通り、現物を分割する方法で、ひとつの土地を分筆して2つに分ける方法だ。

  広くてきれいに分けることが出来る土地なら良いが、そうい土地ばかりではない。

  ましてやその土地の上に家が建っていたなら、これまた困った問題だ。

2,共有分割

  次に共有分割だが、一つの土地・建物を二人でともに使用することになる。

  面積的に半分の使用権利ではなく、全部を使用する権利がある。

  ただし、何か大事なことを決めるときには全員の同意が必要になるので厄介な権利だ。

3、代償分割

  例えば土地建物を一人が単独で相続し、別の一人に相続分をお金で代償して支払う分割方法。

  代償する現金を用意するのが困難な場合が多く、あまり実用的ではないのが現実。

4,換価分割

  土地建物を売却して、現金化してから分配する方法。

  家に居住している人がいなければ実用的で、きれいに分配できて理想形。

  多くは先祖代々の土地を守りたいとか、思い出があってここを離れたくないとか、

  執着があるとなかなかこれも難しい。

  亡くなった人よりも、今生きている人を最優先に考えてもらいたいと個人的には思う。

  思い出だけでは生きていけないのが現実だと理解してもらいたい。

まとめに

遺産分割協議でもめるケースに、財産のほとんどが不動産の場合ということがある。

不動産は金額的には大きな金額になるから当然だが、

住宅ローンを長期間に渡り返済してきて、やっとのことで返済が終わったと思ったら、

今度はわが家が相続でもめてしまう原因になってしまうとは、、、、

なんとも皮肉な感じがしてしまいます。

この4人家族の姉がどう考え行動するかで、今後のトラブルを回避することができるか決まってきます。

どんな対策があるのでしょうか?

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