【遺言・相続】自筆証書遺言書保管制度の注意点は?

そろそろ将来のために、遺言書を書いておいたほうが良さそうだなと、

そうお考えの方も多くいらっしゃることと思います。

特に最近気になっているのは、令和2年7月10日からはじまった、

法務局にて自筆証書遺言書保管制度についてのことだと思いますので、

今回は、法務局の自筆証書遺言書保管制度の注意点について解説します。

従来の自筆証書遺言書は手軽に書くことができますが、

自身でその原本を管理する必要がありました。

また、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認という手続きがあり、

遺言執行までに、時間がかかってしまうことなどののデメリットがありました。

法務局での保管制度を利用することにより、

手軽に書いた自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうことができ、

家庭裁判所の検認も不要となるため、すぐに遺言執行ができるというメリットがあります。

しかし、この保管制度も残念ながら完璧ではありません。

注意すべき点としては・・・

保管制度の注意すべき点

1,保管された遺言書の有効性を保証するものではないこと

  法務局に保管された遺言書であること、イコール有効な遺言書である、

  ということではありません。

  法務局で遺言書保管の申請時に確認してもらえるのは、

  (1)本人確認・・・本人が確かに書いた遺言書であるということの確認

  (2)遺言書の方式の適合性・・・署名、押印、日付の有無等の外形的な確認

  従って、遺言書の内容深くまでの確認はされません。

  ちなみに、どんなに優れた遺言書であっても、

  相続人の中に異議を唱えるものがいれば、無効になる可能性もあります。

2,法務局では、遺言の内容についての質問、相談には答えられない。

  「1」でも述べたように、法務局では遺言書の内容についてまでは確認されないので、

  同じく、その内容についての質問や相談には答えることができません。

3,自筆証書遺言書の作成にあたっては以下の点に注意をしましょう。

  (1)本文は、遺言者本人が自書(手書き)しなければなりません。

  (2)作成年月日の記載が必要

  (3)署名、押印が必要

  (4)目録は、パソコンで作成したものや通帳などのコピーでも良い

     その際の目録には、署名、押印が必要です。

  (5)訂正箇所には、押印が必要です。

     しかも訂正した旨を自書し署名も必要(書き直したほうが良い)

4,保管の対象となる遺言書

  (1)自筆証書遺言書のみ

  (2)A4サイズの用紙を使用

  (3)片面のみ使用

  (4)既定の余白があること・・・  

    上側5ミリ以上 下側10ミリ以上 左側20ミリ以上 

    右側5ミリ以上の余白を確保すること

  (5)文字が明瞭に判読できるもの

  (6)とじたり封のされていないものであること

5,申請には予約が必要なので、必ず電話等で予約をしてから行くこと

6,申請は郵送や代理人ではできないため、必ず遺言者本人が行く必要があること

  尚、申請には費用が、3,900円かかります。(2025年4月現在)

7,申請に必要なもの

  (1)遺言書

  (2)申請書

  (3)添付書類(住民票など、行く前に確認を)

  (4)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書)

  (5)手数料

以上のことに注意しながら、

法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、

公正証書遺言の安定性には残念ながら欠けますが、

専門家のアドバイスを受け、作成ルールを守って有効性を確保することできれば、

遺言書としての目的を果たすことができることでしょう。

遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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