
相続は死亡とともに発生します。
例えばアナタの知らないところで、家族の誰かが連帯保証人になっていて、
突然亡くなったとしたなら、、、、
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。
ご夫婦の場合で考えると、
夫が妻に内緒で、友人の連帯保証人になっていた場合など、
突然の事故で夫が亡くなれば、
相続人である妻に「連帯保証人」も相続されることになります。
妻とは何の関係もないような、夫の友人の借金を肩代わりしなければならないとは、
あまりにも理不尽な感じもします。
民法では「相続放棄」ができると定められています。
しかしこれは、全面的な放棄になります。
たとえプラスの財産があったとしても、それさえも放棄しなければなりません。
また、相続放棄を家庭裁判所に申立てるなら、
相続があったことを知った時から3か月以内という期限もついています。
また、塾路機関の延長が認められる場合もありますが、
あくまで家庭裁判所が決めることなので、必ず延長があるとも限らないことが現実です。
万が一、このような場合に直面したら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
民間会社の調査によると、
終活の最初にしたいことの
1位が断捨離。
2位がデジタルデータの整理。
3位が遺言書。
とのことです。
連帯保証人は相続人の負担になることは間違いありません。
親しい友人の頼みなら、なかなか断れないとは思いますが、
気楽に引き受けるようなことは、なるべく避けましょう。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。