【遺言。相続】亡くなった家族が連帯保証人だった?

相続は死亡とともに発生します。

例えばアナタの知らないところで、家族の誰かが連帯保証人になっていて、

突然亡くなったとしたなら、、、、

相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。

ご夫婦の場合で考えると、

夫が妻に内緒で、友人の連帯保証人になっていた場合など、

突然の事故で夫が亡くなれば、

相続人である妻に「連帯保証人」も相続されることになります。

妻とは何の関係もないような、夫の友人の借金を肩代わりしなければならないとは、

あまりにも理不尽な感じもします。

民法では「相続放棄」ができると定められています。

しかしこれは、全面的な放棄になります。

たとえプラスの財産があったとしても、それさえも放棄しなければなりません。

また、相続放棄を家庭裁判所に申立てるなら、

相続があったことを知った時から3か月以内という期限もついています。

また、塾路機関の延長が認められる場合もありますが、

あくまで家庭裁判所が決めることなので、必ず延長があるとも限らないことが現実です。

万が一、このような場合に直面したら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

民間会社の調査によると、

終活の最初にしたいことの

1位が断捨離。

2位がデジタルデータの整理。

3位が遺言書。

とのことです。

連帯保証人は相続人の負担になることは間違いありません。

親しい友人の頼みなら、なかなか断れないとは思いますが、

気楽に引き受けるようなことは、なるべく避けましょう。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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