【遺言・相続】介護した長男の嫁は相続人ではない?

相続に関するトラブルとして、親の介護という問題があります。

介護という労力はお金に換算することができないし、そこには人の感情も絡み合います。

長男の嫁の気持ちは?

たとえば、どんなに長男の嫁が苦労をしても、介護はお金にならないのが現実だ。

夫にもし弟がいて、何も親の面倒をみていなくても、

金銭的支援もしていなくても、相続分は相等しく2分の1づつとなる。

そこに感情というものが介入するとなると話がややこしくなる。

もしも弟の嫁が耳打ちして「遺産は半分づつということで・・・」などと言った日には、

長男の嫁としては、「はあ?」ということになるわけで、、、

そして、残念ながら「」は相続人にはなれないのだ。

寄与分とは?

民法には「寄与分」という考え方がある。民法1050条

亡くなった人の事業を手伝ったり、経済的な援助をしたり、病気の看護をしたりと、

財産の維持や増加に特別に貢献した相続人がいるときは、

貢献の度合いに応じて法定相続分とは別に財産をもらうことができる。

これを「寄与分」という。

「寄与分」があれば、まずは全体の相続財産からその分が確保され、

寄与分を差し引いた、残りの財産を法定相続分で分けることになる。

しかし、この場合に長男のは、法定相続人ではないので、

どんなに介護を貢献的にしていたとしても、財産を受け取ることはできない。

介護自体はもちろん献身的にやるもので、報酬や見返りを求めたりするものではないが、

実際問題として、お金がかかるのも現実だ。

第三者では計り知れない苦労も当然あるだろう。

ちなみに「寄与分」は相続人同士の話し合いで決まるのが基本だが、

決まらない場合は家庭裁判所で決めてもらうことになる。

対策方法は?

この場合の対策として考えられるのは、親に遺言を書いてもらうことです。

その場合は、「長男〇〇の妻〇〇に寄与分として〇〇円を遺贈する」となります。

長男の嫁は、この場合の相続人ではないので、

「相続させる」ではなく「遺贈する」と書いておくと良いでしょう。

まとめに

人間には感情というものがあるので、こういった相続の場合は厄介です。

しかし、事前に遺言書に対策として講じておくことで、

後々のトラブルを避けることもできます。

また「付記事項」で遺言者の思いを伝えることで、

それぞれの相続人も納得できる形になることでしょう。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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