【遺言・相続】妻が自宅に住み続け生活費も受け取るためにすることは?

夫が亡くなり相続が発生、自宅4,000万と預貯金4,000万の遺産合計8,000万

相続人が妻と息子Aの場合に、この遺産はどのように分ければいいのでしょう?

妻と息子Aは仲があまりよくありません。

妻は高齢であるため、これからも住み慣れた自宅で暮らしたいと考えています。

遺産分割に難あり

この場合の法定相続分は妻1/2 息子A1/2

妻が自宅4,000万を相続するとなると、預貯金4,000万は息子Aが相続することになります。

しかし、これでは高齢の妻が自宅に住むことは出来たとしても、

生活費に困ることが予想されます。

夫を亡くした妻が困らないようにするために、出来ることを考えてみましょう。

配偶者居住権とは?

2020年4月から改正民法により「配偶者居住権」という権利が新設されました。

これにより自宅の権利を「所有権」と「居住権」の2つに分けることができるようになりました。

つまり、自宅の不動産名義(所有権)は息子Aにしながらも、

住み続ける権利(居住権)は妻に与えるというものです。

これまで、今回のようなケースでは、

8,000万の遺産を妻と息子Aで分けるときは、総資産を半づつに分けて、

妻に自宅4,000万、息子Aに預貯金4,000万 という形に背ざる負えない状況でした。

このような形に遺産分割すれば、金額的には法定相続分通りに分けることはできますが、

妻は生活に困窮することが予想されます。

そこで、高齢の配偶者を手厚く守るためのに、この「配偶者居住権」が出来ました。

この「配偶者居住権」を知り、活用することにより、

妻に自宅の「居住権」として2,000万 + 預貯金2,000万 = 4,000万

息子Aに自宅の「所有権」として2,000万 + 預貯金2,000万 = 4,000万

そんな分け方が可能になり、今までは自宅のみの相続しかできなかった妻にも、

生活資金に充てることのできる、預貯金の一部を受け取れるようになりました。

「配偶者居住権」は登記が必要

配偶者居住権の設定には、法務局にて登記申請する必要があります。

自宅の「所有権」を夫から息子Aに名義変更する必要があり、

その際、一緒に「配偶者居住権」の登記も申請します。

あまり仲の良くない妻と息子Aとの間で、円満に遺産分割協議ができれば良いのですが、

それも期待できません。

そこで、相続トラブルを避けて、スムーズに相続手続きができるようにするためには、

夫が生前に遺言書で指定をしておくことが大事になってくるかと思われます。

遺言書は専門家のサポートを受け、有効なものを作成しておくことをお勧めします。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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