遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれにメリットやデメリットがありますが、
公正証書遺言のメリットが知りたいと思っている方も多いと思います。
ここでは、公正証書遺言のメリットについて解説していきます。
手書きで書かなくていい
メリット1,手書きで書かなくていい
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自書することが定められています。
法的に有効な遺言書を書くとなれば、規定に沿った形で書く必要があり、
そこはかとなく緊張もするでしょうし、それなりに集中力も必要になってきます。
一人で簡単に書けるということが自筆証書遺言のメリットではありますが、
大変な労力を必要とすることは確かです。
その点、公正証書遺言なら公証人が作ってくれますから、
遺言者本人は口頭で内容を伝えるだけになります。
さらに専門家に依頼をしておけば、
遺言書の案文をもとに公証人と法的なチェックが事前に行われ、
当日の公証役場では、公証人が読み上げた内容を遺言者本人が確認するということになりますから、
本人負担がかなり軽減されることは間違いありません。
無くならない
メリット2,無くならない
自筆証書遺言は、自宅のどこかに保管されます。
たとえば書棚の本の間。仏壇の中。金庫の中。。。
さて、遺言者が亡くなった場合に、その遺言書は家族に見つけてもらえますか?
紛失、焼失、破棄、偽造、、、これらは過去に実際にあったことです。
せっかく書いた遺言書が、このようになってしまったらとても悲しいことです。
公正証書遺言の場合は、遺言者が120歳になるまで原本が公証役場に保管されますし、
遺言者が亡くなれば、相続人が一か所の公証役場に問い合わせすることで、
全国の公証役場への検索が可能です。
このように、公正証書遺言は無くならない。です!
偽造できない
メリット3,偽造できない
自筆証書遺言の場合は、自宅保管ということだけあって、
環境的に偽造される可能性はないわけではないと言えます。
その点、公正証書遺言なら公証役場で公証人と証人2名の前で作られて、
公証役場で原本保管なので、第三者がむやみに入り込む余地がない、
という点からも安全管理がしっかりされています。偽造される心配がありません。
話し合いがいらない
メリット4,話し合いがいらない
遺言書が公正証書遺言でない場合や遺言書自体がない場合は、相続人同士の話し合いが必要になります。
これを遺産分割協議と言います。
そして遺産分割協議書作成には、
亡くなった人の財産状況を財産目録にしたり、戸籍を集めて相続人を特定したりと、
大変な労力がかかると同時に、話し合いをするという精神的な負担も相続人にはかかります。
子供たちからしてみれば、面倒な話し合いや戸籍を集めるなどの手間などがかからずに済むのなら、
「なんで公正証書遺言にしてくれなかったのか?」と、
「公正証書遺言にしていてくれたなら良かったのに・・・」と思うのではないでしょうか。
それに比べて、公正証書遺言なら遺言執行者を決めておけば、
相続人は話し合いをする必要なく、
遺言書の内容に従い、すぐに遺言執行することができ、
すぐに財産の分配が可能となります。
無効にならない
メリット5,無効にならない
自筆証書遺言の場合は、一人で気軽に書けますが、専門家のチェックが入りません。
公正証書遺言ならば、はじめに専門家が案文を作り、最後に公証人がチェックするという形で、
法律的専門家が二重に確認することからも、無効になることがない!と言っても良いと思います。
まとめとして
以上のように、公正証書遺言のメリットについてお伝えしてきました。
繰り返しになりますが、主なメリットとして、
1,自筆で書かなくていい
2,無くならない
3,偽造されない
4,話し合いがいらない
5,無効にならない
などがあげられます。いかがでしょうか?
費用はかかりますが、自筆証書遺言よりも公正証書遺言にしておけば、
安心安全なことが分かっていただけたかと思います。
不安なことがあれば、行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。