
相続が発生した場合、
もしも相続人の中に行方不明者がいたときは、いったいどうなるのでしょう?
遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要とされます。
たとえば一人でも遺産分割の内容に同意しなければ、分割は成立しません。
同じように、もしも相続人の中に行方不明者がいれば、
遺産分割に関する同意を得ることができず、相続が暗礁に乗り上げてしまうことになります。
遺言書があるとき
この問題を回避するためには、遺言書を書いておくことにより、
遺言書の内容どおりに、遺産分割の手続きを進めることが出来るようになります。
遺言書がないとき
では、遺言書がなかったときはどうなるのでしょうか?
解決策としては、家庭裁判所に申し立てて、
「不在者財産管理人」を選任してもらうことにより、遺産分割協議を行うことが出来ます。
また、行方不明になってから7年以上が経過していれば、
やはり家庭裁判所に申し立てて、「失踪宣告」することにより、
行方不明者を死亡したものとみなすことが出来ます。
いずれにしても家庭裁判所に申し立てるとなれば、
手間と時間が必要になり、相続人の負担になることに間違いありません。
あらかじめ遺言書を書いて対策しておくことが望ましいでしょう。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。