【遺言・相続】相続人に行方不明者がいるときは?

相続が発生した場合、

もしも相続人の中に行方不明者がいたときは、いったいどうなるのでしょう?

遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要とされます。

たとえば一人でも遺産分割の内容に同意しなければ、分割は成立しません。

同じように、もしも相続人の中に行方不明者がいれば、

遺産分割に関する同意を得ることができず、相続が暗礁に乗り上げてしまうことになります。

遺言書があるとき

この問題を回避するためには、遺言書を書いておくことにより、

遺言書の内容どおりに、遺産分割の手続きを進めることが出来るようになります。

遺言書がないとき

では、遺言書がなかったときはどうなるのでしょうか?

解決策としては、家庭裁判所に申し立てて、

不在者財産管理人」を選任してもらうことにより、遺産分割協議を行うことが出来ます。

また、行方不明になってから7年以上が経過していれば、

やはり家庭裁判所に申し立てて、「失踪宣告」することにより、

行方不明者を死亡したものとみなすことが出来ます。

いずれにしても家庭裁判所に申し立てるとなれば、

手間と時間が必要になり、相続人の負担になることに間違いありません。

あらかじめ遺言書を書いて対策しておくことが望ましいでしょう。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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