
親族が一人も見当たらず、おひとりさまと言われている方がもし亡くなった場合に、
その方の持っていた財産はどうなるのでしょうか?
相続財産管理人
遺言書があれば別ですが、遺言書を書かれていない場合は、
最後に住んでいた住居地を管轄する家庭裁判所が、
「相続財産管理人」を選定し、財産を受け取る相続人を探します。
特別縁故者
それでも相続人が見つからない場合は、内縁の妻などの、
特別の縁故があった人(特別縁故者)がいれば、
借入金などを生産した後に、残った財産の全部又は一部が渡されます。
国庫
相続人や特別縁故者が一人もいなかった場合は、
精算後の財産は国庫に納められます。
おひとりさまで財産を、お世話になった人や
特定の人・団体に遺したいとお考えの方は、お元気なうちに、
早めに遺言書を書いておくことをお勧めします。
相続人以外の方へ財産を譲り渡す場合は、「相続させる」ではなく、
「遺贈する」という書き方になるので、ご注意ください。
遺贈寄付
また、「遺贈寄付」という選択肢もございます。
「遺贈寄付」とは、遺言書によって「日本財団」や「ユニセフ」などの団体に、
おひとりさまの財産の全部又は一部を寄付することです。
遺贈寄付をサポートする専用窓口のある団体には、以下の団体があります。
・日本財団・・・奨学金制度や難病の子どもや家族への支援、海外の教育支援などから
寄付する対象事業を選び応援することができます。
・ユニセフ・・・世界の子どもたちの人権を守る活動に支援できます。
・日本赤十字・・紛争、災害、病気などで苦しむ人たちを支援することができます。
・日本盲導犬協会・・盲導犬の育成や視覚障碍者の支援をすることができます。
おひとりさまの場合は、もしも自分が亡くなった時のことを考えて、
生前にできることを整理し、早めの手続きをしておくことをお勧めします。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。