【遺言・相続】遺産分割協議中に固定資産税の請求がきたら?

最近では、年老いた母が実家で一人暮らしをしている、

という家族も少なくはありません。

そのような場合に、母が亡くなり実家が空き家になるケースがあります。

子どもたちはそれぞれ独立して家庭を持ち、実家はそのまま空き家に・・・

相続がはじまり、相続財産である空き家も相続人である子どもたちの共有状態になります。

空き家になり,住む人もいない状態だとしても、かかってきてしまうのが管理費用

例えば、固定資産税や火災保険料、電気、ガス、水道の料金や、

維持管理のために修繕が必要なら修理費用など、

管理に必要な、さまざまな費用が容赦なくかかってきてしまいます。

このような場合に、いったい誰が管理費用を支払う義務があるのでしょうか?

ー 遺産分割が完了していない場合の管理費用は、遺産から支出します。

このような場合の一般的な支払い方法としては、

相続人のひとりが、とりあえず管理費用を一旦支払い、

後から遺産分割手続きで清算するという形をとります。

例外として、賃貸物件などの収益物件については、

遺産分割前に発生した収入は各相続人が相続分に応じて受け取りますが、

ひとりの相続人がすべての収入を受け取る代わりに、管理費用を全額負担するケースもあります。

遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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