【遺言・相続】不動産を生前贈与します

相続対策で親が子どもに、不動産を生前贈与する話はよく聞きます。

しかし、本当に相続対策になっているのでしょうか?

そんな疑問をお持ちの方も多いかと思います。

それでは生前贈与について一緒に考えてみましょう。

生前贈与は遺産の前渡し?

例えば、父は既に亡くなり、母と兄Aと妹Bの親子がいた場合。

1億円の財産を母が所有していたとします。

高齢になった母が将来起こるであろう相続のことを考えて、

兄Aに4,000万円相当の不動産を生前贈与したとします。

やがて母が亡くなり、兄Aと妹Bで遺産分割の話になりました。

兄A「母さんの財産は、6,000万円だから、2人で3,000万円づつ分ければいいね?」

妹B「Aは生前贈与で4,000万円の不動産をもらってるでしょ?

   その分は遺産の前渡しになるから私には5,000万円もらう権利があるわ!」

兄A「生前贈与と相続は関係ないから6,000万円を半分づつ分ければいいんだよ!」

さて、この兄妹の言い分ですが、どちらが正しいと思いますか?

正解は妹Bの言い分です。

生前贈与と相続は関係ないと兄Aは言っていましたが、これは間違いです。

生前贈与された分は、遺産の前渡しとして「特別受益」とされます。

この「特別受益」は、遺産分割協議の際には持ち戻しして遺産として計算されます。

今回の例で言えば、兄Aが生前贈与でもらった4,000万円を持ち戻して、

1億円の遺産分割ということになり、

それを半分づつ分けると5,000万円づつということになり、

兄Aは既にもらっている4,000万円を差し引いて1.000万円。

妹Bには5,000万円の相続分が権利となります。

ただし、遺産分割協議については、相続人全員の自由意思で決めることができるため、

妹Bが納得して「3.000万円づつでもいいよ」ということになれば、

それはそれで構いません。

特別受益の基礎知識

親から子への資金援助すべてが特別受益となるわけではありません。

では、特別受益になるもの、ならないものを確認しましょう。

特別受益になる?ならない?

特別受益の対象となる生前贈与とは、

親族間の扶養的金銭援助を超えるもの」とされています。

そう考えると、食費や学費や医療費などは当然に特別受益に該当しません。

また、子どもの結婚にかかる結納金は、相手の親への贈与にあたり特別受益に該当しません。

挙式の費用は、結婚式場との契約費用にあたり特別受益に該当しません。

しかし、子どもが結婚した際の持参金や支度金も金額が多ければ特別受益に該当します。

他にも特別受益の代表例としては、子どもがマイホームを購入する際の頭金などがあります。

相続税対策のための年間110万円の生前贈与も特別受益になります。

特別受益に時効なし

特別受益に時効は無いので、何十年も前の生前贈与であっても、

遺産分割協議があれば、特別受益の持ち戻し対象になります。

ただし、立証が難しくなる可能性があります。

特別受益の持ち戻し免除

親が子どもに生前贈与した場合に、

遺言書で「特別受益の持ち戻しはしなくていい」と意思表示したときは、

特別受益の持ち戻しは免除されます。(口頭では言った、言わないの問題になる)

ただし、相続人の間で揉める原因にもなるので、公平性を確保できればということにもなります。

特別受益の対象外

2019年7月1日より、婚姻20年以上の夫婦間で自宅を生前贈与した場合、

特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されるようになりました。

特別受益での問題が起こりやすいのは、兄弟間だけでなく、

前妻の子と後妻との間でも度々問題が生じていました。

それは、前妻の子が後妻に対して、自宅が後妻に生前贈与されていた時に、

それが特別受益にあたるとして、持ち戻しを主張するパターンです。

そこで、婚姻20年以上の夫婦であった、高齢である配偶者の生活保障を手厚くするために、

持ち戻し免除の意思表示があっても無くても、

あったものとみなして、持ち戻し免除されるというものになりました。

以上、生前贈与と特別受益について見てきました。少しでも参考になれば幸いです。

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