【遺言・相続】もしも遺言執行者になったら?

公正証書遺言を作っていた親が突然亡くなり、

相続人であるアナタが、もしも遺言執行者に指定されていたとしたら・・・

相続のことなんて慣れてないし、いったい何から始めたらいいのかと、、、

きっと不安に感じる人も多いことと思います。

そもそも遺言執行者って何をする人なのか?

そのあたりから話を始めます。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、その名の通り遺言を執行する人のことです。

特別な資格は必要なく、未成年者破産者でない限り、

相続人や受遺者を含め、誰でも遺言執行者の候補になり得ます。

遺言執行者は、遺言者が遺言書の中で指定され、

その遺言の内容に従って、相続財産の管理や分配を行う責任があります。

では次に、遺言執行者になったら、どのような手続きをするのでしょうか?

遺言執行者がする手続き

遺言執行者になったら、まず初めにやることとしては、

遺言者の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人に誰がいるのかを調査します。

それと同時に銀行の通帳や有価証券等を確認するなどして、相続財産の調査も行います。

その上で以下の手続きを単独ですることが出来ます。

1,財産目録の作成

2,金融機関での預貯金の解約

3,不動産の名義変更

預貯金の遺言執行

では具体的に、

預貯金の遺言執行については、以下のようにすすめていきます。

1,速やかに金融機関に遺言執行者に就職した旨を連絡する。

2,金融機関の通帳や印鑑を管理している方から預かる。

3,記帳したり残高証明を発行してもらうなどして、財産額の調査をする。

4,解約して現金化するか、名義変更するなどして相続人に引き継ぐ。

不動産の遺言執行

続いて不動産の遺言執行については、以下のようにすすめていきます。

1,法務局から最新の登記事項証明書を発行してもらい、

  当該不動産の権利関係を調査します。

2,場合によっては、現地へ行き現況を把握します。

3,関係者から移転登記などで必要な書類を提出してもらう。

まとめとして

遺言執行者になると、相続人全員への連絡(義務)も必要になりますし、

自分も相続人である場合は、時間と労力も余計にかかることになります。

慣れない相続のことで、後のトラブルにもなりかねません。

2019年の民法改正で、

遺言執行の任務を第三者に委任することのできる「復任権」の制度もあります。

もしも予想していなかった遺言執行者に、ご自身がなってしまったら、

この制度を利用して専門家に依頼することもできます。

しかし、

できれば最初から、遺言者が遺言書で専門家を「遺言執行者」にしていてくれたら、、、

そう考える方も多いのではないかと思われます。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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