【遺言・相続】相続放棄した空き家でも管理義務がある?

空き家問題が深刻な中、法改正により2023年4月から、

相続放棄された空き家の管理についてルール変更がありました。

それまで、相続放棄したあとも

後順位の相続人」又は「相続財産管理人」が空き家の管理を始めるまでは、

相続放棄した人が管理をしなければなりませんでした。

しかし改正後は、放棄時に空き家を現に占有していた者に限り

保存義務(滅失または損傷する行為をしないこと)があるものとされました。

つまり、現在住んでいない空き家の場合は、

相続放棄すれば管理義務はないということになります。

もし後順位の相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、

最終的に国庫に帰属しますが、

家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任申立てが必要になります。

遺言・相続でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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