
空き家問題が深刻な中、法改正により2023年4月から、
相続放棄された空き家の管理についてルール変更がありました。
それまで、相続放棄したあとも
「後順位の相続人」又は「相続財産管理人」が空き家の管理を始めるまでは、
相続放棄した人が管理をしなければなりませんでした。
しかし改正後は、放棄時に空き家を現に占有していた者に限り、
保存義務(滅失または損傷する行為をしないこと)があるものとされました。
つまり、現在住んでいない空き家の場合は、
相続放棄すれば管理義務はないということになります。
もし後順位の相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合は、
最終的に国庫に帰属しますが、
家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任申立てが必要になります。
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