【遺言・相続】兄弟間で相続トラブルが発生!

今まで仲の良かった兄弟が、相続問題でトラブルになることがあります。

例えばそこには、口約束ということが原因の場合もあります。

世の中によくある「言った、言わない」で揉めるパターンです。

兄弟間での口約束

気心知れた兄弟だから、大丈夫だろうと思っても、

相続のことになれば別問題として考えておいた方が良さそうです。

例えば、父と母、兄と弟の4人家族で考えましょう。

父の財産が1億、母の財産が1億、合わせて2億の財産があったとします。

父が亡くなり一次相続の際に、兄が弟に言います。

兄「母さんの介護は僕がするから、父さんの財産は僕に相続させてくれ。

  その代わり、母さんが亡くなった時はすべて相続していいから」

弟は兄が母さんの介護をしてくれて、

母さんの財産も自分がもらえるならそれでいいかと納得しました。

しかし、兄はその後一切、母の介護もすることなく、

結果、弟が母の介護を献身的にしながら、やがて母も亡くなりました。

すると兄からこんな話がありました。

兄「母さんの財産は法定相続分通り2分の1づつ相続するからな」と、、、

弟は当然これには納得できません。

弟「父さんの亡くなった時に、約束したことと違うじゃないか」

兄「そんな約束はしていない。証拠はあるのか?」と、、、

一次相続の際に交わされた約束は、二次相続ではまったく効力がありません。

人としてどうなの?と思うぐらいの兄の行為ですが、

残念ながら法律的には兄の主張が通ってしまいます。

では弟は何をすべきだったのでしょう。

遺言書の必要性

一次相続の際に弟がすべきだったこととして、

 1,母の遺言書の作成・・・遺産のすべてを弟に相続させる

 2,兄の遺留分放棄・・・家庭裁判所へ兄が遺留分放棄を申し立てる

一次相続で兄が父の財産をすべて相続して、

二次相続で弟が母の財産をすべて相続するということを実現するためには、

母に遺言書にて「弟にすべての遺産を相続させる」との内容にしてもらうことが必要です。

遺留分放棄

遺言書があれば遺産分割より優先されます。

しかし、兄には遺留分という権利があります。

法定相続分の2分の1を請求できる権利です。

今回の場合では、母の財産1億の2分の1が法定相続分ですから、

さらにその2分の1の2,500万が遺留分ということになります。

この遺留分を放棄するのは、家庭裁判所に兄自身が申し立てる必要があります。

兄弟同士では、身内だからということで、法律的な手続きは進めにくい面もあります。

そんな時こそ、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することが望ましいでしょう。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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