【遺言・相続】認知症の相続人がいるときにやってはいけないこと

高齢化社会の日本、

その中で認知症は、もはや身近な存在になっています。

そして認知症の問題と相続の問題については、

特に慎重に考慮しなければならないことのひとつかもしれません。

では、一緒に考えてみましょう。

相続が発生した場合に、

認知症の相続人がいるときにやってはいけないことがあります。

なんだと思いますか?

これを知らないで、相続手続きをしてしまうと後悔することにもつながります。

ここでは、父が被相続人

母が認知症の相続人

二人の間には長男と長女がいる4人家族の例で考えてみましょう。

認知症の相続人を除外して遺産分割協議すること

認知症の母は、判断能力が低下しているため、

遺産分割協議で意思表示をすることが困難です。

だからと言って、母を除外して遺産分割協議することはできません。

遺産分割協議には相続人全員の同意が必要だからです。

仮に長男と長女の二人だけの合意で、

遺産分割協議がされた場合には無効となってしまいます。

他の相続人が代わりに署名・押印すること

認知症である母の代理人になれるのは、

法的に認められた成年後見人だけになります。

相続の際には、母と長男長女は利害関係が相反するため、

代理人になることができません。

もし仮に任意後見人に長男が選任され、代理権が付与されていたとしても、

相続の際には、新たに母の代理人として特別代理人を立てる必要があります。

認知症の相続人に相続放棄させること

相続放棄を認知症の母にさせれば、

遺産分割協議に参加する必要がなくなって、一件落着と、

他の相続人には好都合と思われるかもしれません。

しかし、認知症の母には法律行為ができないため、

相続放棄という法律行為もすることもできません。

仮に他の相続人が申述しても、

家庭裁判所では、それを受理することはありません。

いかがでしたか?

認知症の家族がいると、相続時に気をつけるべきことがあり、

知らないまま手続きを進めても、

無効になったり違法になったりする可能性もあります。

そうなる前に専門家に相談することをお勧めします。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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